要支援・要介護度とは?介護保険サービスにおける「要支援・要介護度」の分類について説明いたします。株式会社 顧愛

介護保険で提供される介護サービスを受けるためには、所定の手続きによって認定申請を行い、要支援または要介護の認定を受ける必要があります。ここでは、要支援・要介護の各認定基準についてご説明いたします。

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要支援・要介護度の種類

平成18年4月以前は、要支援と要介護1~5の合計6段階に分けられていましたが、法改正によって、次のように要支援2段階、要介護5段階の合計7段階に分けられるようになりました(旧「要支援」→「要支援1」、「要介護1」→「要支援2」「要介護1」に分割)。各介護度によって、介護サービスの利用出来る内容や回数、そして、利用の際の自己負担額も異なります。

要支援(1・2)
予防給付、予防介護が受けられる。
要介護(1・2・3・4・5)
介護給付、介護サービスが受けられる。

要支援・要介護度

要支援1 ~ 介護予防・社会的支援
ほぼ自立して生活する能力があるため介護の必要は無いが、日常生活の中で何らかの支援が必要な状態。
要支援2 ~ 介護予防・社会的支援
日常生活の中で介護が必要な場面があるが、予防を重視したサービスの適切な利用が期待できる状態。
要介護1 ~ 部分的介護
日常生活の中で、家事などを行う能力が低下し、 部分的に介護が必要な状態。
要介護2 ~ 軽度の介護
日常生活の食事や排泄、入浴などに部分的または全般的な介護が必要な状態で、歩行や立ち上がりなどの動作も難しいことが多い。
要介護3 ~ 中度の介護
日常生活の食事や排泄、入浴などに全面的な介護が必要な状態で、歩行や立ち上がりなどの動作がかなり難しいことが多い。
要介護4 ~ 重度の介護
日常生活の大部分に全面的な介護が必要な状態であり、介護無しでは日常生活を営むのに困難な状態。立ち上がりなどの動作は非常に困難。
要介護5 ~ 最重度の介護
寝たきり状態などによって日常生活に必要な動作がほぼできなく、生活全般に全面的な介護が必要で、介護なしでの生活はほぼ不可能な状態。

※介護保険サービスを利用するためには、要支援・要介護認定を受けなければなりません。